旅客運送約款
第1章 総則
第1条 定義
この運送約款において
国内航空運送とは、有償であるか無償であるかを問わず会社が航空機により行う運送で、運送約款による出発地および到着地、その他すべての着陸地が日本国内の地点にある運送をいいます。
会社とは、新中央航空株式会社をいいます。
会社の事業所とは、会社の事務所(都内営業所、飛行場事務所)及び代理店の営業所並びにインターネット上の会社のウェブページをいいます。
航空券とは、この運送約款に基づいて会社の国内航空路線上の旅客運送のために会社の事業所において発行する会社の電子データベース上に記録される形式の電子証票(以下「電子航空券」)又は紙片の証票をいいます。
認証コードとは、電子航空券を有することを証することができる確認番号、決済に使用されたクレッジットカードその他の会社が別に定めるものをいいます。
航空引換証とは、会社の事業所において発行する証票で、本証に記名されている人に対し航空券を交換発行するためのものをいいます。
手荷物とは、他に特別の規定がない限り旅客の所持するもので受託手荷物および持込手荷物をいいます。
受託手荷物とは、会社が引渡を受け、かつ、これに対し手荷物合符(引渡証)を発行した手荷物をいいます。
持込手荷物とは、受託手荷物以外の手荷物で会社が機内への持込みを認めたものをいいます。
手荷物合符とは、受託手荷物の識別のためにのみ会社が発行する証票で、その一部は手荷物添付用として受託手荷物の個々の物にとりつけ、他の部分は引換証として旅客に渡すものをいいます。
超過手荷物切符とは、会社が定める無料手荷物許容量を超過した手荷物の運送のために発行する証票をいいます。
往復旅行とは往復航空券を使用し、一地点より旅行を開始し、その出発点に戻る旅行をいいます。
往復航空券とは、往復割引運賃を適用する航空券をいいます。
第2条 約款の適用
- この運送約款は、会社の旅客および手荷物の国内航空運送並びにこれに伴う業務に適用されるものとします。
- 旅客又は貸切飛行の借主(以下「借主」という)が航空機に搭乗する日において有効な運送約款及びこれに基づいて定められた規定が当該旅客の運送に適用されるものとします。
- この運送約款の一部条項について特約をした場合は、当該条項の定めにかかわらず、その特約事項を適用します。
第3条 約款の変更
会社の運送約款及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。
第4条 告示
会社の事業所には、この運送約款とともに旅客運賃、超過手荷物料金及び諸料金並びに運航時刻表その他必要な事項を公示します。
第5条 旅客の同意
旅客又は借主は、この運送約款及び同約款に基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。
第6条 準拠法及び裁判管轄
- この運送約款の規定は、日本法に従い解釈され、この運送約款に定めのない事項については、日本法を適用します。
- この運送約款に基づく運送に関する争いについては、損害賠償請求権者の何人であるかを問わず、又は損害賠償請求の法的根拠の如何を問わず、日本の裁判所を合意管轄とし、その提訴手続きは日本法によります
第7条 係員の指示
旅客及び借主は、搭乗、降機その他、飛行場及び航空機内における行動並びに手荷物の積卸及び搭載の場所等について、すべて会社係員の指示に従わなければなりません。
第2章 旅客運送
第1節 航空券
第8条 航空券の発行と効力
- 会社は、会社の事業所において、別に定める適用運賃及び料金を申し受けて、電子航空券の作成又は紙片の航空券の発行(以下「航空券の発行」といいます。)を行います。この際旅客は氏名、年齢、性別及び会社からの連絡に使用することが可能な電話番号その他の連絡先を申し出なければなりません。
- 航空券又は航空引換証は旅客本人のみが使用できるものとし、第三者に譲渡することはできません。
- 航空券は電子データベース上に記録される事項(紙片の航空券の場合は、券面に記載された事項。以下「予約事項」と言います。)のとおり使用しなければ無効となります。
- 会社が航空券の有効性を確認するには、認証コードの呈示又は申告が必要となります。(紙片の航空券の場合は、航空券の呈示が必要になります)。
第9条 有効期間
- 航空券で予約事項に塔載予定便が含まれるものは、当該搭乗予定便に限り有効とします。
- 航空券で予約事項に搭乗予定便が含まれていないものの有効期限は、航空券の発行の日及びその翌日から起算して30日間とします。ただし、会社が特定の旅客運賃を適用する航空券について、別段の定めをした場合はこの限りではありません。
- 航空券の引換証に対しても前2項を準用しますが、予約事項に搭乗予定便が含まれるものについては、当該搭乗予定日までに航空券と交換する。
- 航空券は、旅客が有効期間の満了する日までに搭乗しなければ、無効となります。
第10条 有効期限の延長
- 旅客が病気その他の事由で旅行不可能となった場合、又は会社の予約した座席を提供できない場合若しくは座席を予約できない場合は、航空券又は航空引換証の有効期限を延長することができます。ただし、当初の航空券又は航空券引換証の有効期間満了日の翌日から起算して30日を超えて延長することはできません。
- 前項によって有効期限を延長した場合は、この旅客の同伴者が所持する航空券又は航空券引換証についても同様に期間を延長することができます。
第11条 座席の予約
- 航空機に搭乗するには、座席の予約が必要とします。
- 航空券の発行の後の座席予約申込の際は、認証コードの呈示若しくは申告又は紙片の航空券若しくは航空引換証の呈示(以下「認識コード又は航空券の呈示等」といいます。)をし、所要事項の会社のデータベース上の記録(紙片の航空券の場合は、券面への所要事項の記載をいいます。)を受けなければなりません。
- 座席予約の取消し又は変更の届出の際は、認識コード又は航空券の呈示等を必要とします。ただし予約済旅客を他の者へ変更することはできません。
- 前2項の定めにかかわらず、別に定める会社の事業所では、認証コード又は航空券の呈示等がない場合でも、座席予約の申込み又は取消若しくは変更の申出を受け付けることがあります。
- 前項による座席予約は、旅客が、会社が定める航空券購入期限までに認証コード又は航空券等があるまでに、確定されたものではありません。旅客が、会社の定める航空券購入期限までに認証コード又は航空券の呈示等をしない場合、会社は予告なしにいつでも当該座席予約及びその予約に引続きなされている座席予約を取り消すことがあります。
- 座席予約申込は、会社の事業所において搭乗希望日の1ヶ月前同一日より受け付けます。ただし、会社が特定の旅客運賃を支払う旅客につき別段の定めをした場合は、この限りではありません。
- 会社は、第19条第2項が適用される場合には、その予約に引き続きなされている座席予約を取り消すことがあります。
- 会社は、一旅客に対して二つ以上の予約がされており、かつ次のいずれかの場合には、会社の判断により、旅客の予約の全部又は一部を取り消すことがあります。
(1) 搭乗区間及び搭乗希望日が同一で搭乗便出発予定時刻が接近している場合 (2) その他、旅客が予約のすべてに搭乗すると合理的に考えられないと会社が判断した場合
第12条 集合時刻
- 旅客が航空機に搭乗する際には、その搭乗に必要な手続のため、会社が指定する時刻までに指定する場所にて、有効な座席予約がなされている認証コード又は航空券の呈示等をして搭乗手続を求め、会社が指定する時刻に指定する搭乗場所に到着しなければなりません。
- 前項の会社が指定する時刻に遅れた旅客に対し、会社はその搭乗を拒絶することがあります。
- 会社は、第1項に基づき会社が指定する時刻に遅れた旅客のために航空機の出発を遅延させることはできません。
第13条 運送の拒否及び制限
- 会社は、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の搭乗を拒絶し、又は寄港地空港で降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。この場合、第20条第1項の規定による払戻しを行い、取消手数料は一切申し受けません。なお、本項(3)号(ホ)又は(ト)の場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます。
(1) 運航の安全のために必要な場合 (2) 法令又は官公署の要求に従うために必要な場合 (3) 旅客の行為、年齢又は精神的若しくは身体的状態がいずれかに該当する場合
(イ) 会社の特別な取扱いを必要とする場合 (ロ) 重症病者又は8歳未満の小児で付添人のない場合 (ハ) 次に掲げるものを携帯する場合 武器(職務上携帯するものを除きま す。)、火薬、爆発物、他に腐食を及ぼすような物品、引火しやすい物品、航空機、旅客若しくは塔載物に迷惑若しくは危険を与える物品又は航空機による運送に不適当な物品若しくは動物 (ニ) 他の旅客に不快感を与え、又は迷惑を及ぼす恐れのある場合 (ホ) 当該旅客自身若しくは他の人又は航空機若しくは物品に危害を及ぼすおそれのある行為を行う場合 (ヘ) 第27条第4項又は第5項に該当する場合 (ト) 会社係員の業務の遂行を妨げ、又はその指示に従わない場合 (チ) 会社の許可なく、機内で携帯電話、携帯ラジオ、電子ゲーム等電子機器を使用する場合 (リ) 機内で喫煙する場合
- 会社は、非常脱出時における援助者の確保のため、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の非常口座席への着席を拒絶し、他の座席へ変更することができます。
(1) 満15歳未満の者 (2) 身体上、健康上又はその他の理由によって、非常脱出時における援助に支障がある者または援助することに より、旅客自身の健康に支障をきたす者 (3) 会社の示す脱出手順または会社係員の指示を理解できない者 (4) 脱出援助を実施することに同意しない者
第14条 紙片の航空券の紛失
- 紙片の航空券を紛失した場合は、あらためて当該紛失航空券に係る搭乗区間の航空券の購入を必要とします。
- 前項の場合で、紛失した旨の届出が第20条に定める払戻期間満了の日までに会社の事業所(インターネット上の会社のウェブページを除きます。以下同じ。)になされた場合には、払戻有効期間(払戻期間満了の日の翌日から起算して30日をいいます。以下同じ。)満了の日までに当該紛失航空券の呈示がなされたとき、又は、当該紛失航空券の払戻有効期間満了後の調査において第9条に定める有効期間内において未使用であり、払戻期間満了の日までに払戻がなかったことを会社が確認した時に限り、次により払戻を行います。なお、払戻をする場合には、第19条第1項に定める払戻手数料を申受けます。
(1) 代わりの航空券を購入していないときは、紛失航空券に対する収受運賃及び料金を払い戻します。第19条第 2項に定める取消手数料が適用される場合は、所定の払戻手数料に加え、当該取消手数料を申受けます。 (2) 代わりの航空券を購入しているときはその代わりの航空券に対する収受運賃及び料金を払い戻します。ただ し、会社が別段の定めをした場合は、この限りではありません。 (3) 前記第1項又は第2項の場合であって当該旅行を取り消したときは、第19条に準じて払い戻します。
- 紛失航空引換証に対しても前2項を準用します。
- 前2項の場合で、払戻有効期間満了後の調査の結果、払戻しを行うときは、所定の払戻手数料及び取消手数料に加え、航空券又は航空引換証1枚につき2,000円の調査手数料を申し受けます。
第2節 運賃及び料金
第15条 旅客運賃及び料金
- 旅客運賃及び料金、その適用にあたっての条件等は、運賃及び料金の種類ごとに会社が別に定める運賃料金表によります。
- 旅客運賃は、出発地飛行場から目的地飛行場までの運送に対する運賃とします。
- 旅客運賃及び料金には、消費税(地方消費税を含む。)が含まれています。
第16条 適用運賃及び料金
- 適用運賃及び料金は、旅客が航空機に搭乗する日において有効な旅客運賃及び料金とします。ただし、航空券の購入後に、搭乗する便の運賃又は料金が値上げされた場合には、当該値上げの実施日後1ヶ月間に限り、当該航空券購入時において有効であった現に搭乗する便の運賃又は料金とします。
- 収受運賃又は料金が適用運賃又は料金と異なる場合は、その差額をそれぞれの場合に応じて払戻し又は徴収します。ただし、会社が特定の運賃及び料金を支払う旅客につき別段の定めをした場合は、この限りではありません。
第17条 幼児の無償運送
会社は、12歳以上の旅客に同伴された座席を使用しない3歳未満の旅客(以下「幼児」といいます)については、同伴者1人に対し1人に限り無賃にてその運送を引き受けます。
第18条 旅客の都合による変更
旅客の都合による、航空券の予約事項又は航空引換証の券面に記載された事項(以下「航空券又は航空引換証の予約事項」といいます。)のうち、日時、便、区間、経路又は目的地の変更については、旅客運賃及び料金の種類ごとに会社が別に定める適用条件によるものとします。旅客の都合による変更が可能な旅客運賃及び料金については、搭乗予定便出発予定時刻までの営業時間内に会社の事業所にその変更申出がなされた場合に限り次のように取計らいます。ただし、座席等に余裕のない場合は、この限りではありません。なお、変更申し出に際しては、会社の事業所に認証コード又は航空券の呈示等をしなければなりません。 (1) 変更による全区間の適用運賃及び料金が収受運賃及び料金より大であるときは、その差額を申し受け、収受運賃 及び料金より小であるときは、その差額を払戻します (2) 当該変更による適用運賃及び料金は、旅客が変更後の航空機に搭乗する日において有効な旅客運賃及び料金とし ます。ただし、当該変更後に搭乗する便の旅客運賃及び料金が値上げされた場合には、第16条第1項ただし書の 規定を準用します。 (3) 変更された航空券の有効期間は最初に購入された航空券の発行日に適用される有効期間とします。 (4) 変更のために行う予約済搭乗便の取消しについては、第19条第2項に定める取消手数料を申し受けません (5) 当該変更により料金が適用されるにいたった場合、又は料金が適用されなくなった場合、それぞれの場合に応じ て、料金を徴収または払い戻しいたします。
第19条 旅客の都合による払戻しと払戻手数料及び取消手数料
- 航空券又は航空引換証を旅客又は借主の都合により払戻す場合、旅行区間の全部について払い戻すときは収受運賃及び料金全額を、一部について払い戻すときは収受運賃及び料金より搭乗区間運賃及び料金を差引いた差額を払い戻します。なお、この場合、航空券又は航空引換証の1旅行区間につき別に定める運賃料金表により払戻手数料を申し受けます。
- 前項の定めに従い座席の予約がなされている航空券又は航空引換証を払い戻す場合には、旅客運賃及び料金の種類ごとに会社が別に定める運賃料金表により取消手数料を申し受けます。
- 前2項の場合において、収受運賃及び料金が払戻手数料及び取消手数料の合計より小であるときは、収受運賃及び料金を限度として申し受けます。
第20条 払戻期間
旅客運賃又は料金の払戻しは、当該航空券又は航空引換証と交換に、その有効期間満了後の翌日から起算して10日以内に限り行います。
第21条 会社の都合による取消変更
会社は、旅客の都合以外の事由のうち第39条第5項に定める事由を除いた事由(以下「会社の都合」といいます。)によって、運送契約の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、旅客の選択により、次の(1)、(2)又は(3)のいずれかの措置を講じます。 (1) 会社が選択する次のいずれかによって当該航空券又は航空引換証の予約事項である最初の目的地まで旅客及び手 荷物の運送をすること。
(イ) 座席に余裕のある会社の航空機 (ロ) 座席に余裕のある他の会社の航空機 (ハ) 会社が選択する他の輸送機関 この場合において、便、経路等の変更による旅客運賃及び料金が、当該区間の適用運賃及び料金の払戻額より大であっても、これを追徴せず、また、小であるときはこれを払い戻します。ただし、会社が特定の航空券又は航空引換証について別段の定めをした場合には、払い戻しません
(2) 払い戻しをすること。この場合、旅行開始前においては、収受運賃及び料金の全額を払い戻し、旅行開始後にお いては、その取消地点から航空券又は航空引換証の予約事項である目的地(途中降機予定地点を含みます。)まで の会社が別に定める適用運賃又は料金を払い戻します
(3) 当該未搭乗区間について有効期限の延長を行うこと
第22条 会社及び旅客の都合以外の事由による取消変更
- 会社は、第39条第5項に定める事由によって、旅行開始前に運送契約の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、旅客の選択により、次の(1)又は(2)の措置を講じます。
(1) 適用旅客運賃の払戻しをすること (2) 当該未搭乗区間について搭乗日又は搭乗便の変更、若しくは有効期限の延長をすること
- 当該便出発後において航空券面記載の目的地を変更した場合は、座席に余裕のある会社の航空機、座席に余裕のある他の会社の航空機、又は他の輸送機関より会社が選択し、航空券面記載の目的地まで、旅客及び手荷物の輸送の便を図ります。この場合において、便、経路の変更等による旅客運賃が、当該区間の適用旅客運賃の払戻額より大であってもこれを追徴せずまた小であるときはこれを払戻します。
第23条 不正搭乗
次の場合は不正搭乗として当該旅客に適用される不正搭乗区間の運賃及び料金と、搭乗時の当該区間に設定された最も高額な旅客運賃及び料金の2倍相当額を合わせて申し受けます。ただし、その搭乗区間を判定できない場合は、その搭乗機の出発地からとします。 (1) 会社係員の求めにもかかわらず、認証コード又は航空券の呈示等がなされないとき、又は会社係員の承諾がなく 航空券又は航空引換証の予約事項である区間以遠に乗越したとき (2) 故意に無効航空券で搭乗したとき (3) 不正の申告により適用運賃の特別取扱を受けて搭乗したとき。
第24条 滞留料金
会社は、次の場合には所定の滞留料金を申し受けます。
- 借主の都合により、出張先の航空機の滞留が3時間を越える場合には、1日 2時間限度とする昼間滞留料金
- 借主の都合により、出張先の航空機の滞留が夜間に及ぶ場合には1泊あたりの夜間滞留料金
第3節 手荷物
第25条 手荷物の受託及び持込み
- 旅客が会社の指定した時刻までに、会社の飛行場事務所において、有効な認証コード又は航空券の呈示をし、手荷物を提出したときは、この運送約款の定めるところにより、受託手荷物として受け付け、又は持込手荷物として認めます。
- 会社は、受託手荷物に対しては、手荷物合符を発行します。
第26条 受託手荷物の搭載
受託手荷物は、その旅客の搭乗する航空機で運送します。但し、搭載量の関係その他やむを得ない事由があるときは、当該手荷物の搭載可能な航空機によって、運送することがあります。
第27条 手荷物の検査
- 航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含む。)その他の事由により、会社が必要と認めた場合は、本人又は第三者の立合いを求めて開披点検その他の方法により手荷物の検査をすることがあります。
- 航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止のため、会社が必要と認めた場合は、旅客の着衣若しくは着具の上からの接触又は金属探知機器等の使用により旅客が装着する物品の検査をすることがあります。
- 会社は、旅客が前第1項の検査に応じない場合には、当該手荷物の搭載を拒絶することがあります。
- 会社は、旅客が前第2項の検査に応じない場合には、当該旅客の搭乗を拒絶することがあります。
- 会社は、前第1項又は第2項の検査の結果として第30条に定める手荷物の禁止制限物品に該当するものが発見された場合には、これらの物の持込み若しくは搭載を拒絶し、または必要な処分をすることがあります。
第28条 受託手荷物の引渡し
- 旅客は、到着地において、受け取り可能な状態になり次第、手荷物合符(手荷物引換証及び手荷物添付用片)の番号を照合のうえ、受託手荷物を受け取らなければなりません。
- 会社は、手荷物の受託時に発行された手荷物合符(手荷物引換証及び手荷物添付用片)の所持人に対してのみ、当該手荷物の引渡しを行います。その際、旅客は会社に手荷物引換証を提出します。
- 前2項の定めに従い受託手荷物の引渡しを行う場合には、会社は、手荷物合符の持参人が、当該手荷物の正当な受取人であるか否かを確かめなかったことにより生ずる損害に対し、賠償の責に任じません。
- 手荷物は、手荷物合符に記載されている目的地においてのみ引き渡します。但し、特にその手荷物の委託者の要求があったときは、状況の許す場合に限り、出発地又は中間寄航地において引き渡します。
第29条 手荷物引渡券の紛失
手荷物引き換え証を紛失した時は、会社は引き渡しを申し出た者が手荷物の正当な引受人であること認めた場合に限り引き渡しをします。
第30条 引渡不可能手荷物の処分
- 手荷物到着後7日間を経過しても引き取りがない場合には、会社は当該手荷物を適宜処分することがあります。尚、腐敗、変質、消耗し易いもの等については、7日間を経たずして処分することがあります。
- 前項の処分による損害及び費用は、すべて旅客の負担とします。
第31条 手荷物の禁止制限品目
- 次に掲げる物品は、受託手荷物として認めません。但し、会社が承諾した場合は、この限りではありません。
(1) 航空機、人員又は搭載物に危険又は迷惑を及ぼすおそれのあるもの (2) 銃砲刀剣類等及び爆発物その他の発火又は引火しやすいもの (3) 腐蝕性薬品及び適当な容器に入れていない液体 (4) 動物 (5) 遺体 (6) 法令又は官公署の要求により航空機への搭載又は移動を禁止されたもの (7) 容積、重量又は個数について会社が別に定める限度を超えるもの (8) 荷造又は包装が不完全なもの (9) 変質、消耗又は破損しやすいもの (10) その他会社が手荷物として運送に不適当と判断するもの
- 次に揚げるものは、機内持込手荷物として認めません。
(1) 刃物類 (2) 鉄砲刀剣類等類似品及び爆発物類似品(ピストル型ライター、手榴弾型ライター等) (3) その他会社が凶器となり得ると判断するもの(バット、ゴルフクラブ、アイススケート靴等)
第32条 高価品
白金、金、その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品その他高価品は、受託手荷物として認めません。
第33条 無料手荷物許容量
- 受託手荷物は、身体障がい旅客が自身で使用する車椅子等を除き、旅客の持ち込み手荷物を合計して、旅客1人あたり5キログラムまでを無料扱いとします。
- 座席を使用しない幼児については、前項に規定する無料手荷物許容量の適用はありません。
第34条 受託手荷物
受託手荷物の容積は、1個につき、30cm×25cm×40cm以内のものに限ります。これらの制限を超える場合は、手荷物としてお預かりできません。ただし会社が受託可能と判断した場合は受託手荷物としてお預かりします。
第35条 機内持込手荷物
- 機内へ持ち込むことができる手荷物は、身回品等を収納するショッピングバックその他カバン類1個に限り、機内持込を認めます。
- 前1項の規定にかかわらず、次に揚げるものは機内に持込むことができます。
(1) 飛行中に座席に装着して使用するチャイルドシート(会社の指定するものに限ります。) (2) 身体障がい旅客が自身で使用する松葉杖、ステッキ、添木その他義手、義足類 (3) 身体障がい者が自身のために同伴する盲導犬、介助犬及び聴導犬 (4) 飛行中に必要な小児用品を入れたカバン類 (5) その他会社が機内持込を特に認めた物品
- 会社は、第1項、第2項及び第4項に定めたもの以外のものについては、機内持込手荷物としての運送を引受けません。
第36条 愛玩動物
旅客に同伴される愛玩動物について、会社は受託手荷物として運送を引き受けます。ここで言う愛玩動物とは、飼い馴らされた小犬・猫・小鳥等をいいます。
第37条 超過手荷物料金
- 第33条に規定された無料手荷物許容量を超過した受託及び持込み手荷物に対しては、超過手荷物料金を申し受けます。
- 超過手荷物料金については、会社が別に定めるところによります。
第38条 超過手荷物料金の払い戻し
- 航空機出発時刻20分前までに当該手荷物の運送を取り消したときは、当該取消運送区間に対する収受超過手荷物料金の全額を払い戻します。
- 前項の時刻を経過したとき、又は旅客の都合により運送の途中でその運送を取り止めたときは、その前途未搭載区間に対する超過手荷物料金は払い戻しません。ただし、会社の都合により運送契約の全部又は一部が履行できなくなった場合は、この限りではありません。
第4節 責任
第39条 会社の責任
- 会社は、旅客の死亡又は負傷その他の身体の障害の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が航空機内で生じ又は乗降のための作業中に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
- 会社は、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物品の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が、その手荷物又は物品が会社の管理下にあった期間に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
- 会社は、本条第1項及び第2項の損害について、会社及びその使用人(本章において使用人とは、被用者、代理人、請負人等の履行補助者をいいます。)が、その損害を防止するため必要な措置をとったこと又はその措置をとることができなかったことを証明したときは、賠償の責に任じません。
- 会社は、持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着する物品の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、会社又はその使用人に過失があったことを証明された場合にのみ、賠償の責に任じます。
- 会社は、法令及び官公署の要求、航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)、悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争、その他の会社のいずれかに生じたやむを得ぬ事由により、予告なく、航空機の運航時刻の変更、欠航、休航、運航の中止、発着地の変更、緊急着陸、旅客の搭乗制限、手荷物の全部又は一部の取卸しその他の必要な措置をとることがありますが、当該措置をとったことにより生じた損害については、本条第1項、第2項、第3項及び第4項により会社が責任を負う場合を除き、会社は、これを賠償する責に任じません。
第40条 手荷物固有の欠陥等による免責
会社は、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物品の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害が、その手荷物又は物品の固有の欠陥、品質又は瑕疵の原因のみから生じたものであるときは、賠償の責に任じません。
第41条 過失相殺
会社は、旅客の故意又は過失が、その損害の原因となったこと又は原因に関係していたことを証明したときは、当該故意又は過失がその損害の原因となり又は原因に関係している範囲において、会社のその旅客に対する責任の全部または一部を免除されます。
第42条 旅客の賠償責任
旅客又は借主の故意若しくは過失により又は旅客がこの運送約款及び同約款に基づいて定められた規定を守らないことにより、会社が損害を受けた場合は、当該旅客は、会社に対し損害賠償をしなければなりません。
第43条 会社の責任限度額
- 手荷物運送における会社の責任は、旅客1名につき総額金150,000円の額を限度とします。
- 前項にいう「手荷物」とは、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物及び持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着する物のすべてを含みます。
第44条 手荷物に係る賠償請求期間
- 旅客が異議を述べないで、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物品を受け取ったときは、その手荷物又は物品は、良好な状態で引き渡されたものと推定します。
- 受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物品の損害に関する通知は、受け取った手荷物又は物品については、その受取の日から3日以内に、引渡がない場合は、受け取る筈であった日から14日以内に、それぞれ文書によりしなければなりません。
- 本条第2項に定める期間内に通知をしなかったときは、会社は、賠償の責に任じません。
第45条 責任限度額の不適用
第43条に定める責任の限度は、損害が、会社又はその使用人の故意又は重過失によって生じたことが証明されたときは適用されません。ただし、使用人の故意又は重過失の場合には、更にその者が自己の職務を遂行中であったことが証明されなければなりません。
第46条 使用人の行為に対する約款の適用
会社の使用人が、自己の職務を遂行中であったことを証明したときは、この運送約款に定める損害につき、その使用人は、この運送約款及び同約款に基づく規定に定められた会社の責任の排除又は制限に関する一切の規定を援用することができます。
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