身体障害者割引運賃の運賃名称とご利用条件の一部変更について
 

令和2年10月1日(予約・発券・搭乗分)より、「身体障害者割引運賃」の運賃名称とご利用条件を一部変更いたします。

名 称 : 「身体障害者割引運賃」

改 正 : 「障がい者割引運賃」

 

ご利用条件

 12歳以上のお客様で、以下の手帳をお持ちの方および、同一便にご搭乗される介護者の方(お一人様)がご利用いただけます。

・ 身体障害者手帳

・ 戦傷病者手帳

・ 療育手帳

・ 精神障害者保健福祉手帳

※手帳をお持ちの方が小児(3歳以上12歳未満)で、小児運賃をご利用の場合でも、介護者は当運賃をご利用いただけます。

※手帳をお持ちの方が、座席を使用しない幼児(3歳未満)の場合は、介護者は当運賃をご利用いただけません。

※ご購入時および搭乗受付の際は、必ず各種手帳( コピー不可 )をお持ち下さい。


 
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