身体障害者割引運賃の運賃名称とご利用条件の一部変更について
令和2年10月1日(予約・発券・搭乗分)より、「身体障害者割引運賃」の運賃名称とご利用条件を一部変更いたします。
名 称 : 「身体障害者割引運賃」
改 正 : 「障がい者割引運賃」
ご利用条件
12歳以上のお客様で、以下の手帳をお持ちの方および、同一便にご搭乗される介護者の方(お一人様)がご利用いただけます。
- 身体障害者手帳
- 戦傷病者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
※手帳をお持ちの方が小児(3歳以上12歳未満)で、小児運賃をご利用の場合でも、介護者は当運賃をご利用いただけます。
※手帳をお持ちの方が、座席を使用しない幼児(3歳未満)の場合は、介護者は当運賃をご利用いただけません。
※ご購入時および搭乗受付の際は、必ず各種手帳( コピー不可 )をお持ち下さい。
